帰化申請とは、日本に住んでいる外国籍の方が、本人の希望により日本国籍を取得して日本人になることです。
帰化申請をするには、法務局の定めた膨大な量の書類を揃え、住所地の法務局に提出して、面接を受けて法務大臣の帰化の許可を得なければいけません。
帰化申請は3種類に区別されています。
①普通帰化…日本人との繋がりのない方の帰化申請です。通常の手続きが求められます。
②簡易帰化…日本人の配偶者の方を持つ帰化申請です。普通帰化よりも要件が緩和されています。
③大帰化…日本国に特別の功労があった方の帰化です。要件は免除されています。
全ての書類を揃え、法務局に帰化申請をしても、最終的に帰化の許可をもらうまでは、約1年間かかる場合もございます。
西田司法書士事務所では、帰化申請に必要な書類の案内から、申立、許可までの流れを分かりやすく説明致します。
帰化するメリット
①日本の名前を持つことができる。
②日本の戸籍を持つことができる。
③パスポートの取得ができる。
④再入国許可が不要になり、出入国が自由になる。
⑤日本の選挙権、被選挙権を持つことができる。
⑥住宅ローン等の各種の融資が受けやすくなる。
帰化するデメリット
前の国籍を失う。
大阪、梅田、西天満、南森町で帰化申請をお考えの方はの西田司法書士事務所まで御連絡下さい。
帰化申請の報酬は
帰化申請 給与取得者(サラリーマン)の場合
1人 15万円
2人(夫と妻)18万円
3人(夫、妻と子)21万円
帰化申請 個人事業主(自営業)の場合
1人 18万円
2人(夫と妻)21万円
3人(夫、妻と子)24万円