借金を返せなくなった場合は、債務整理をする必要があります。
債務整理は「任意整理」「過払い金請求」「自己破産」「個人再生」と大きく分けて4つあります。
司法書士から「受任通知」を債権者(貸金業者)に送付致します。
これで債権者からの請求は止まります。
債権者(貸金業者)から取引履歴(今までの借り入れと返済の資料)を送信してもらい、債務の状況を確認して債務整理の方向性を決定します。
「任意整理」…司法書士と貸金業者が支払条件の変更や、債務額の減額を話し合い、双方の合意で新たな条件での支払いでの和解をすることです。
司法書士を通さずに御自身での任意整理も可能ですが、応じてもらえない場合が多く、応じてもらえても貸金業者有利になってしまいがちです。
司法書士等の専門家に依頼することにより、今後の利息は免除してもらい、元本を3年で分割支払いでの話し合いの交渉を致します。
「過払い金請求」…今までの貸金の取引を適法な利率で再計算して、払いすぎているお金を取り戻す手続きです。過払い金の請求は最後の返済から10年で時効になりい請求することはできなくなります。亡くなった方の過払い金請求を相続人から請求することも可能です。御相談下さい。
「自己破産」…自己破産とは「借金が返せなくなりました」と裁判所に申し立てる手続きです。後に免責手続き(借金を免除する)との裁判所の決定がでた場合は、借金が免除されます。「任意整理」では借金の総額が多きすぎて返済できない場合は、最終手段として自己破産の手続きをします。
自己破産をすることにより生活必需品以外は処分する必要がありますが、通常の生活には支障はありません。
「個人再生」…借金の返済が困難になった方が、将来も一定の収入が見込める場合、債務の一部を原則3年で支払う制度です。
裁判所に再生案が認められた場合は、借金が大幅に減額できます(住宅ローンは除く)。
住宅ローンを返済しながら債務整理したい方には最適な手続きです。
当事務所に御依頼いただいた場合の費用は下記のとおりです(分割払いもできます。お問い合わせ下さい)
「任意整理」…20,000円/1社
「過払い金請求」…基本報酬 10,000円/1社
過払い金の取り戻し額の20%
「自己破産」…225,000円(5社まで。それ以上は1社につき1万円加算いたします)
「個人再生」…270,000円(住宅ローンなし。5社まで。それ以上は1社につき1万円加算いたします)
…315,000円(住宅ローンあり。5社まで。それ以上は1社につき1万円加算いたします)