高額なエステの契約をしてしまった!
職を紹介してくれるという話にのってしまい、高額な商品や資格の受講料、講習会の契約をしてしまった!
日用品を無料で差し上げますとの話にのり、会場で高価な布団の購入をしてしまった!
友人に誘われてマルチ商法にはまってしまった!
訪問販売でしつこく勧誘され、不要な物の契約をしてしまった!
このような場合は、業者側に過失がなくても、一定の期間内はクーリングオフにより、解約をなかった事にできます。
西田司法書士事務所では、クーリングオフの相談を行っております。
報酬は、内容証明郵便発送が10,000円~(50,000円まで。内容による)
成功報酬は、取戻額・減額の20%です。