被相続人がお亡くなりになり相続が開始した場合、相続財産は相続人の共有(相続分に応じて持分を持つ)になります。
しかし共有の状態では、相続財産の処分等がスムーズに進まない場合があります。
遺産分割協議により相続財産を各相続人に分けることを遺産分割といいます。
当事務所では、後日の相続人間の争いを防ぐために遺産分割協議書の作成を致します。
遺産分割協議書を作成する場合、まず亡くなった方の遺言書がないかの確認をします。
遺言書がある場合は、それに従った相続をする必要があります。
そして財産と債務(借金等)を調べる必要があります。
プラスの財産とマイナスの財産の確定ができないときちんとした遺産分割協議ができないためです。
分割方法も現物分割(母は家と土地を、息子は現金を)や、換価分割(家を処分して母と息子に分ける)、代償分割(家は兄が相続するが、対価を弟に与える)
等の状況に応じた様々な分割方法があります。
当事務所では、遺産分割のサポート・遺産分割協議書の作成を報酬3万円~させていただいております。