土地や建物の所有者(贈与者)が、無償でその不動産を譲り渡し、譲受人(受贈者)がこれを承諾することにより贈与はおこなわれます。
しかし、贈与登記をしなければ、譲受人(受贈者)はその不動産を処分することもできません。
つまり贈与登記をしなければ他人に自分の不動産であると主張できないことになります。
せっかく贈与を受けた不動産ですので、後々のトラブルを防ぐためにも速やかに贈与登記を行うことをお勧めします。
土地や建物の贈与のケースは次の場合です。
①数年に渡り、1年間の贈与税の非課税枠の範囲での贈与をしたい。
②贈与税の配偶者の非課税枠を利用して、夫や妻に贈与したい。
③相続時精算課税制度を利用して、子供や孫に贈与を考えている。
④何も分からないが、贈与の相談や書類作成等をお願いしたいと思っている。
西田司法書士事務所での贈与登記の費用はつぎのとおりです。
報酬3万円~(相談、書類作成を含む。別途実費は頂戴いたします)