公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
他人にお金を貸したい場合、金銭消費貸借契約書を作成します。
この金銭消費貸借契約書を公証人に作成してもらえば、金銭消費貸借公正証書になります。
金銭消費貸借公正証書を作成した場合のメリットは次のとおりです。
1.債務名義としての効力がある。
公正証書に執行認諾文言が入っている場合、裁判をして勝訴判決をもらわなくても債務者の財産に強制執行することができます。
これが、金銭消費貸借契約書を公正証書で作成する最大のメリットです。
2.内容が適格であり、控えが公証役場で保管されるので、金銭消費貸借契約書の紛失時でも証拠能力がなくならない。
3.債務者(借主)に心理的に支払いを強制できる。
大阪西天満の西田司法書士事務所に金銭消費貸借公正証書の作成を御依頼頂いた場合
報酬50,000円~になります。