銀行預金の名義人が亡くなった場合は、銀行は口座を凍結します。
相続人の一部の者が、他の相続人の同意を得ることなく預金の出しをすることを防ぐためです。
その後、相続人が預金の引き出しをする場合は、戸籍を揃え、遺言書や遺産分割協議書で誰が遺産を相続するのかはっきりさせる必要があります。
司法書士が財産管理業務の一環として、相続人の代理人となり、銀行預金の払い戻し・名義変更手続きを行うこともできます。
西田司法書士事務所では、銀行預金の払い戻し・名義変更手続きを行っております。