大事なお金を他人にすぐに貸してしまい場合は、判断能力に少し問題があるのかもしれません。
このような場合は、補助人の選任を検討しては如何でしょうか?
補助人は、判断能力が不十分な人(被補助人)の権利や財産を守るために、被補助人が財産上の重要な行為をする際に、それが被補助人の利益になるかどうかを判断して同意を与えたり、
同意を得ないで単独でしてしまった行為を後から取り消したりすることができます。
西田司法書士事務所に補助人選任の御依頼を頂いた場合の報酬は下記のとおりです。
報酬90,000円(実費は別途頂戴致します)