手形は簡易な支払手段として、社会で流通していますが、紛失・盗難によるトラブルも見受けられます。
盗難・紛失にあった場合は、公示催告によって手形を無効にする必要があります。
公示催告とは、手形の所持人に対し一定の期間までに、手形上の権利の申し出を行うように官報・裁判所の掲示板に掲載して、その期間までに権利の申し出がなければ、手形を無効とする
決定がなされます(除権決定)。
除権決定がなされると、手形を盗んだり、拾った相手は手形の権利を行使できなくなります。
大阪西天満の西田司法書士事務所では、公示催告手続きの相談、申立を行っております。