会社の本店の所在地の変更をした場合は、本店移転登記が必要になります。
本店移転登記は、本店を移転した時から本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内にする必要があります。この期間に登記をしない場合は、過料(罰金のようなもの)が科せられます。
本店移転のパターンは下記の3パターンになります。
①同一の法務局の管轄で移転をして、定款変更が不要な場合
②同一の法務局の管轄で移転をして、定款変更が必要な場合
③別の法務局の管轄に移転をする場合(もちろん定款変更は必要)
この3パターンを具体的にみていきます。
①同一の法務局の管轄で移転をして、定款変更が不要な場合
この場合は、定款変更の手続きは不要ですので、手続きは簡単になります。例えば、定款に「本店は、大阪市に置く」との定めがある場合は、大阪市内での本移転をする場合には、定款の変更はいりません。
この場合は、取締役会決議または取締役過半数の一致で本店移転の決議ができます。
②同一の法務局の管轄で移転をして、定款変更が必要な場合
定款に「本店は、大阪市北区に置く」と定めのある会社が、「大阪市中央区」に移転する場合です。
この場合は、必ず定款変更決議が必要なので、株主総会で定款変更をしなければいけません。
③別の法務局の管轄に移転をする場合(もちろん定款変更は必要)
別の法務局の管轄に本店移転をする場合は、定款変更決議が必要です。
定款に「本店は、大阪市に置く」との定めのある会社が「神戸市」に本店を移転する場合です。
この場合は、旧本店の法務局と、新本店の法務局に登記申請しなければなりません。
印鑑届けも再度する必要があります。
当事務所での本店移転の御費用は下記のとおりになります。
上で説明した①、②の本店移転のケースは報酬15,000円~
③の本店移転のケースは報酬36,000円~になります。