長年働いてきた会社を退職したが、一向に退職金が支給されないという悩みをお抱えの方はいませんでしょうか?
そもそも労働基準法には、退職金を支給しなければならないという規定はありません。
ですので、退職金の支給は会社との就業規則、労働契約や労働協約などで支給基準が定められていることが必要です。
就業規則、労働契約や労働協約などで退職金支給規定がない場合は、会社には退職金の支払い義務はないことになります。
報酬は着手金10万円~と取り戻し額の20%になります。