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生活トラブル

お客さんにツケを払ってほしい

スナックなどの飲食業を経営なさっている方は、常連様からのツケを払ってもらえない方もいらっしゃることと思います。

しかし飲食代金1年間で時効消滅するので、それ以降は請求することができなくなってしまいます。

このような場合は、まず内容証明郵便で請求をして、その後6か月以内に訴訟をしなければなりません。

ツケが高額でなければ、少額訴訟の利用も検討しましょう。

過払い金

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報酬は着手金10万円~取り戻し額の20%になります。

 

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

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西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

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