不動産売買、贈与等をする場合は、義務者(売買なら義務者)は、権利書を法務局に提供する必要があります。
この権利書は再発行ができません。
では権利書を紛失した場合は、売買や贈与が出来ないのでしょうか?
そんなことはありません!
司法書士が所有者様の本人確認情報を作成して、権利書の代わりとして売買等をすることができます。
本人確認情報は、司法書士が不動産の所有者様を本人で間違いないとの確信をえた上で作成致します。
所有者様に不動産購入時の売買契約書や納税の資料、不動産取得の経緯、本人確認資料(免許証等)の確認が必要になります。
報酬は3万円(不動産の価格による)~になります。
権利書が見当たらないが、不動産の売却や贈与等をお考えの方はご連絡下さい。