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土地・建物のこと

権利書(登記済証)をなくしてしまった

不動産売買、贈与等をする場合は、義務者(売買なら義務者)は、権利書を法務局に提供する必要があります。

この権利書は再発行ができません。

では権利書を紛失した場合は、売買や贈与が出来ないのでしょうか?

 そんなことはありません!

司法書士が所有者様の本人確認情報を作成して、権利書の代わりとして売買等をすることができます。

手帳

葉っぱ

本人確認情報は、司法書士が不動産の所有者様を本人で間違いないとの確信をえた上で作成致します。

所有者様に不動産購入時の売買契約書や納税の資料、不動産取得の経緯、本人確認資料(免許証等)の確認が必要になります。

報酬は3万円(不動産の価格による)~になります。

権利書が見当たらないが、不動産の売却や贈与等をお考えの方はご連絡下さい。

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

お問い合わせ

西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

地図

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目 6番22号 北大阪屋ビル604号   地下鉄:谷町線「南森町駅」より徒歩3分