配偶者が先にお亡くなりになり、子供もいないので、もし認知症になったりしないか不安であるという相談を多数受けます。
このような場合は、任意後見制度を利用できます。
これは成年後見制度の一種で、判断能力のある十分なうちに、判断内容が不十分になった場合は、面倒を見てもらいたい内容と後見人を事前の契約によって決めておく制度です。
話し合いでどこまで任せるかを自由に決めることができます。
財産の管理や身の回りの世話などを、要望に沿って決めていきます。
西田司法書士事務所に任意後見制度の相談はお任せ下さい。