会社の目的とは、どのような事業を営む会社であるかわ明らかにするものです。
会社の目的は、定款の絶対的記載事項であり、登記事項(登記しなければならない)となっております。
よって、会社の設立後に、新規の事業を行うことを計画したり、いままでの事業からの転換をする場合には、目的を変更する必要があり、定款変更手続きが必要になります。
そして、定款に記載する目的を変更した場合、目的変更の登記を申請しなければなりません。
この目的変更登記は、本店の所在地の法務局に2週間以内に申請しなければなりません。
期間内に登記が出来ない場合は、過料(罰金のようなもの)を払わなくてはなりません。
会社の目的は、本来は会社が自由に決めることができるはずです。
しかし、業種によっては、公安・保健衛生等の観点から行政庁の許認可を必要とする場合があります。
この場合は、事前に行政庁に確認する必要があります。
介護事業や、古物商は会社の目的がないと許認可を受けられません。
一定の業務を行うのに一定の資格を要求されるもの(弁護士業務、債券の取立て、司法書士業務等)は会社の目的にはできません。
このように、目的の決め方、定款への記載の仕方には注意しなければなりません。
当事務所での目的変更登記の御費用は下記のとおりになります。
目的変更登記、報酬15,000円~