相続放棄とは、一切の財産、債務を相続しないことです。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
財産の一部でも貰ってしまった場合や、借金の支払いをしてしまった場合は、単純承認になり、後で相続放棄することはできません。
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
財産よりも、明らかに債務(借金や保証債務)が多い場合には、相続放棄をお勧めします。
相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり代襲相続(自分の子が相続人になる)が起こることもありません。
借金がサラ金等からの借り入れの場合は、適法な利率で再計算した場合は、借金が大幅に減額されたり、過払い金が返還される場合もあります。
過払い金の請求は相続人からでも請求できますので、御相談下さい。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
もちろん被相続人(亡くなった方)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切を相続するものです。
マイナスの財産(借金)がプラスの財産よりも多い場合は、相続人は借金を返していかなければなりません。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を返済して、余りが出ればプラスの財産を相続できます。
限定承認は、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。