お金を貸す場合、借主が不動産をお持ちの場合は、抵当権・根抵当権の設定登記が効果的です。
担保を取らずにお金を貸した場合は、借主が返済できない場合は、他に債権者がいる場合は、全ての債権者で残ったお金を平等に配分することになります。
しかし、不動産を抵当に取った場合(抵当権や根抵当権を設定した場合)は、その不動産からは、優先的に返済を受けることができます。
抵当権や根抵当権の設定登記をしていた場合は、裁判をして判決を取らなくても、その不動産に対して競売の申立をすることができるからです。
借主も心理的にも返済しなければならないと考えることでしょう。
抵当権、根抵当権の設定登記をお考えの方は、西田司法書士事務所まで御連絡下さい。
報酬は3万円~(実費除く)になります。
別途、金銭消費貸借契約書や償還表(利息が幾らの場合は月の返済は幾らという返済計画表)の作成も承ります。