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土地・建物のこと

お金を貸すので不動産を担保にとりたい

お金を貸す場合、借主が不動産をお持ちの場合は、抵当権・根抵当権の設定登記が効果的です。

担保を取らずにお金を貸した場合は、借主が返済できない場合は、他に債権者がいる場合は、全ての債権者で残ったお金を平等に配分することになります。

しかし、不動産を抵当に取った場合(抵当権や根抵当権を設定した場合)は、その不動産からは、優先的に返済を受けることができます。

抵当権や根抵当権の設定登記をしていた場合は、裁判をして判決を取らなくても、その不動産に対して競売の申立をすることができるからです。

借主も心理的にも返済しなければならないと考えることでしょう。

 

過払い金

抵当権、根抵当権の設定登記をお考えの方は、西田司法書士事務所まで御連絡下さい。

 報酬は3万円~(実費除く)になります。

 

別途、金銭消費貸借契約書や償還表(利息が幾らの場合は月の返済は幾らという返済計画表)の作成も承ります。

 

 

 

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

お問い合わせ

西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

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