結婚を約束して交際していたのに、一方的に破棄されてしまった!
このような事は人生で何度もあるものではありません。
この場合はまず「婚約が成立していたか?」「婚約破棄に正当な理由があるのか?」を確認します。
婚約が成立していて、相手の婚約破棄に正当な理由がない場合は、婚約破棄による損害賠償を請求します。
婚約破棄による損害賠償には、財産的損害(式場のキャンセル費用・結婚を前提に仕事を辞めた場合は逸失利益)と精神的損害(慰謝料)があります。
財産的損害は額を決めやすいですが、精神的損害は抽象的な物である為、額を決めるのが難しいところであります。
しかし、過去の判例等を参考に妥当な慰謝料を決定していきます。
西田司法書士事務所に婚約破棄の慰謝料請求を御依頼頂いた場合の報酬はつぎのとおりです。
報酬は着手金10万円~と取り戻し額の20%になります。