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労働トラブル

残業代を支払ってくれない

労働基準法では、1日の勤務時間が8時間かつ1週間40時間と決められています。

この法律で決められた労働時間を超えた場合は、割増残業代を請求することができます。

しかしサービス残業が後を絶ちません。

残業代請求は、労働者に認められた正当な権利です。

当事務所では、未払い残業代を請求致します。

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報酬は着手金10万円~取り戻し額の20%になります。

退職後でも2年間は未払い残業代の請求ができますので、ご連絡下さい。

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

お問い合わせ

西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

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