労働基準法では、1日の勤務時間が8時間かつ1週間40時間と決められています。
この法律で決められた労働時間を超えた場合は、割増残業代を請求することができます。
しかしサービス残業が後を絶ちません。
残業代請求は、労働者に認められた正当な権利です。
当事務所では、未払い残業代を請求致します。
報酬は着手金10万円~と取り戻し額の20%になります。
退職後でも2年間は未払い残業代の請求ができますので、ご連絡下さい。