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筆界特定手続き

「筆界」とは、ある土地と隣接する土地との境の位置です。一般的には「境界」と呼ばれることが多いのですが、ひとつの土地の単位を「筆」と言うことから、筆界というわけです。
そして筆界特定というのは、1筆の土地と隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することを言います。例えば、3番という土地と、4番という土地が隣接している場合に、その境界がどこであるのかわからない場合に、この制度を利用して境界を特定させることが出来ます。したがって隣地との境界が不明確なため争っているような場合、訴訟を起こして決着をつける方法もありますが、この筆界特定制度を利用することもできます。
筆界特定は裁判所ではなく法務局で行います。具体的には、土地の所有者がその土地を管轄する法務局に申請し、法務局では外部の専門家がこれに関与し現地調査や測量などの調査を行った上、法務局の登記官が筆界の認定をします。

葉っぱ

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隣地との境界でお困りの方は、大阪南森町の西田司法書士事務所に御相談下さい。

 

認定司法書士は、対象土地の評価額の合計が5600万円の範囲内であれば、申請者の代理人になることができます。お隣同士の法律トラブルである土地の境界紛争については、訴訟を起こす前に一度この筆界特定制度を利用されることをお勧めします。

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