最近では結婚はしていないが、事実婚(婚姻はしていないが、事実上の婚姻関係がある)は増加の傾向があります。
しかし、日本の法律ではパートナーは相続人にはなれないので、相続では財産の分与をすることはできません。
事実婚のカップルの場合は、パートナーに財産を残すことは不可能でしょうか?
現在の日本の法律では、結婚していないパートナーには財産を残すことは当然にはできません。
民法では、相続人は配偶者、子、親、兄弟と決まっているからです。
しかし、遺言書を作成することにより事実婚のパートナーに財産を残すことは可能です。