業務案内

業務案内一覧を見る

相続のこと

パートナーにすべての財産を遺したい

最近では結婚はしていないが、事実婚(婚姻はしていないが、事実上の婚姻関係がある)は増加の傾向があります。

しかし、日本の法律ではパートナーは相続人にはなれないので、相続では財産の分与をすることはできません。

事実婚のカップルの場合は、パートナーに財産を残すことは不可能でしょうか?

 

考える女性

現在の日本の法律では、結婚していないパートナーには財産を残すことは当然にはできません。

民法では、相続人は配偶者、子、親、兄弟と決まっているからです。

しかし、遺言書を作成することにより事実婚のパートナーに財産を残すことは可能です。

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

お問い合わせ

西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

地図

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目 6番22号 北大阪屋ビル604号   地下鉄:谷町線「南森町駅」より徒歩3分