平成18年5月から施行された、新会社法により有限会社は廃止されました。
しかし、新規に有限会社の設立が出来なくなっただけで、何もしなくとも今までの有限会社は特例有限会社として存続します。
しかし、対外的に株式会社を名乗りたい場合は、株式会社への移行の登記をすることができます。
株式会社への移行の登記をして、株式会社になるとどのようなメリットがあるのでしょうか?
①取引先からの信用が着きます。
②様々な機関設計ができます。有限会社では置けなかった会計参与や会計監査人を置くことが出来ます。
③一般の方からの出資を募集することができます。
以上の株式会社に移行するメリットはかなり大きいです。
西田司法書士事務所では、有限会社から株式会社への移行の登記を
報酬は定額の35,000円で承ります。