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相続のこと

相続で不動産の名義をかえたい

お身内の方がお亡くなりになった場合は、相続により財産の名義書き換えの手続きが必要になります。

不動産をお持ちの場合は、相続による所有権移転登記が必要になります。これが一般に言われる相続登記です。

相続登記は、何時までにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方の名義にしておくと、相続人の方のお亡くなりになり、相続人の数

が増えていくことにより、相続手続きに反対する方が出たり、連絡が取れない方が出たりするため、話がまとまりにくくなります。

「相続登記は難しそうで、後々の身内間のトラブルを避けるためにも、専門家に相談したい」という方はお気軽に御連絡下さい。

 

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葉っぱ

相続登記は下記の流れで進められます。

①戸籍・住民票等の相続証明書を収集して、相続人を確定させる。

②遺言書があるのか?の確認。遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。

③財産・負債の調査及び確定。プラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産もはっきりしないことには、きちんとした遺産分割協議はできません。

④遺産分割協議、遺産分割協議書の作成。

⑤必要書類を作成いたしますので、署名、押印をお願いします。

⑥相続登記の申請。

 このように相続登記は進められます。

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

お問い合わせ

西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

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