会社の役員変更があった場合は、役員変更登記が必要になります。
役員変更登記は、本店の法務局で2週間以内にする必要があります。
期間内に登記が出来ない場合は、過料(罰金のようなもの)を払わなくてはなりません。
役員変更登記が必要な場合は様々ですが、就任、辞任、解任、死亡等の様々ですが、同じ役員が再度再任された場合は、重任登記が必要です。
数年に一回の登記であり、忘れがちになってしまいますが、最近は過料を払わされたケースが増えておりますので、お早目に御依頼下さい。
当事務所に役員変更登記を御依頼頂いた場合は、報酬15,000円~になります。
はかかります。
過料を支払わされるケースが増えおりますので、早めに御依頼下さい。
役員の任期は、
取締役…就任後2年内
監査役…就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の日まで
と決まっています。
しかし、この任期を守らないで登記をしない場合は、過料(罰金のようなもの)を支払わされることになります。
しかし、小規模の会社であれば、役員は変わらないことが殆どです。
上場会社でない一般の株式会社(株式譲渡制限会社)の場合は、定款で定めれば役員の任期を最長で10年まで延長することができます。
当事務所に定款、議事録作成を御依頼頂いた場合は、報酬9,000円~になります。
役員任期の延長をお考えの方は御連絡お待ちいたしております。