未払いの給料や賃金の支払いを請求しても払ってもらえないという悩みを抱えていらっしゃる方は非常に沢山います。
働いた分の給料・賃金・残業代を支払わないことは労働基準法違反です。
未払い給料・賃金の請求は労働者の正当な権利です。
未払い給料・賃金の請求は2年間行わないと時効により請求できなくなります。
西田司法書士事務所では、未払い給料・賃金を代わりに請求します。
報酬は着手金10万円~と取り戻し額の20%になります。