お身内の方がお亡くなりになった場合は、相続により財産の名義書き換えの手続きが必要になります。
不動産をお持ちの場合は、相続による所有権移転登記が必要になります。これが一般に言われる相続登記です。
相続登記は、何時までにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方の名義にしておくと、相続人の方のお亡くなりになり、相続人の数
が増えていくことにより、相続手続きに反対する方が出たり、連絡が取れない方が出たりするため、話がまとまりにくくなります。
「相続登記は難しそうで、後々の身内間のトラブルを避けるためにも、専門家に相談したい」という方はお気軽に御連絡下さい。
相続登記は下記の流れで進められます。
①戸籍・住民票等の相続証明書を収集して、相続人を確定させる。
②遺言書があるのか?の確認。遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。
③財産・負債の調査及び確定。プラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産もはっきりしないことには、きちんとした遺産分割協議はできません。
④遺産分割協議、遺産分割協議書の作成。
⑤必要書類を作成いたしますので、署名、押印をお願いします。
⑥相続登記の申請。
このように相続登記は進められます。