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裁判のこと

貸したお金が返ってこない

まずは、当事者同士でよく話し合いをして下さい。

それでも解決しない場合は、内容証明郵便で強く返済を請求致します。

内容証明郵便は、公の機関である郵便局が発送した事実と内容を証明するものであるので、相手は事の重大さを再認識して支払をしてくれることがあります。

また後々の請求の証拠にもなります。

内容証明郵便を送付しても支払のない場合は、裁判を起こすことになります。

 いきなり裁判はためらうという方は調停(裁判所での話し合い)も利用できます。

西田司法書士事務所に御相談下さい。

葉っぱ

報酬は着手金10万円~と取り戻し額の20%になります。

 

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

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