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借金のこと

自宅を手放すことなく債務整理がしたい

 

自宅を手放すことなく債務整理がしたい場合は、個人再生が利用できます。

個人再生とは、借金の返済が困難になった方が、将来も一定の収入が見込める場合、債務の一部を原則3年で支払う制度です。

清算価値保証の原則という2つの基準があり、どちらかの多い方の金額を原則3年で支払っていくことになります。

最低弁済額基準…住宅ローン以外の債務の金額により最低弁済額が決まります。100万円未満なら全額。100万円以上500万円未満なら100万円になります。

清算価値保証の原則…現在お持ちの財産をお金に換算した金額です。99万円以上の現金。社内積立金。不動産の時価からローンを引いた額。退職金見込の1/8等の財産の合計額です。

上記の 最低弁済額基準、清算価値保証の原則の金額のどちらか多い方の金額を3年(特別の事情のある場合は5年)で支払います。これが個人再生手続きです。

 

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葉っぱ

個人再生をした場合はどうなるのでしょうか?

最大のメリットは、自宅を手放さなくてすむことでしょう。

その他に借金が大幅に減額されます。

自己破産のように資格による職業の制限はありません。

自己破産のように、免責不許事由はありません。借金の原因がギャンブルや浪費でも個人再生は可能です。

デメリットは、ブラックリスト(信用情報機関)にのります。以後約7年間は借入ができません。

官報に掲載されます。しかし官報は普通の人はあまり見ていません。

債務整理の手続きの中で、一番難しい手続きです。費用、時間がかかります。期間は6か月から1年間かかります。

 

 

 当事務所に御依頼頂いた場合の報酬は下記になります。

もちろん分割支払いも可能です。

 

270,000円住宅ローンなし。5社まで。それ以上は1社につき1万円加算致します)

315,000円住宅ローンあり。5社まで。それ以上は1社につき1万円加算致します)

 

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

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西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

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