自宅を手放すことなく債務整理がしたい場合は、個人再生が利用できます。
個人再生とは、借金の返済が困難になった方が、将来も一定の収入が見込める場合、債務の一部を原則3年で支払う制度です。
清算価値保証の原則という2つの基準があり、どちらかの多い方の金額を原則3年で支払っていくことになります。
最低弁済額基準…住宅ローン以外の債務の金額により最低弁済額が決まります。100万円未満なら全額。100万円以上500万円未満なら100万円になります。
清算価値保証の原則…現在お持ちの財産をお金に換算した金額です。99万円以上の現金。社内積立金。不動産の時価からローンを引いた額。退職金見込の1/8等の財産の合計額です。
上記の 最低弁済額基準、清算価値保証の原則の金額のどちらか多い方の金額を3年(特別の事情のある場合は5年)で支払います。これが個人再生手続きです。
個人再生をした場合はどうなるのでしょうか?
最大のメリットは、自宅を手放さなくてすむことでしょう。
その他に借金が大幅に減額されます。
自己破産のように資格による職業の制限はありません。
自己破産のように、免責不許事由はありません。借金の原因がギャンブルや浪費でも個人再生は可能です。
デメリットは、ブラックリスト(信用情報機関)にのります。以後約7年間は借入ができません。
官報に掲載されます。しかし官報は普通の人はあまり見ていません。
債務整理の手続きの中で、一番難しい手続きです。費用、時間がかかります。期間は6か月から1年間かかります。
当事務所に御依頼頂いた場合の報酬は下記になります。
もちろん分割支払いも可能です。
270,000円(住宅ローンなし。5社まで。それ以上は1社につき1万円加算致します)
315,000円(住宅ローンあり。5社まで。それ以上は1社につき1万円加算致します)