新しく会社を起こしたい場合は、法務局に会社の登記をする必要があります。
法務局で会社の内容を登記することにより、会社の存在を証明して、取引の安全を確保しています。
そして株式会社は、会社設立の登記された初めて誕生します。設立登記が完了するまでは、まだ会社ではありません。
会社を設立の流れを説明いたします。
①商号(会社の名前)、本店(所在地)、事業目的、資本の額、役員、出資者、株式譲渡制限の有無等の決定
● 同一管轄内に同じような商号はないか?をチェック致します。
● 業種や事業内容によっては、事前に行政庁の許可または、認可を受けておく必要があります。
● 商号にはアルファベットや数字の使用はできます。商号は分かりやすいものが望ましいです。
● ○○近畿株式会社、大阪○○株式会社等の地名等を商号にいれることにより、会社の規模を大きくみせることもできます。
②会社の根本の規則である定款の作成、公証役場での電子認証手続き(電子認証しない場合は印紙代40,000円必要になります。当事務所では電子認証に対応しております)
③金融機関での資本金の代表者名義での払い込み
④会社設立登記の申請
⑤法務局での登記完了(晴れて会社が誕生します)
①~⑤までの期間は、早くても3~4週間かかります。