自己破産とは「借金が返せなくなりました」と裁判所に申し立てる手続きです。後に免責手続き(借金を免除する)との裁判所の決定がでた場合は、借金が免除されま
す。「任意整理」では借金の総額が多きすぎて返済できない場合は、最終手段として自己破産の手続きをします。
自己破産をすることにより生活必需品以外は処分する必要がありますが、通常の生活には支障はありません。
メリットは何より借金を返さなくてよいことです。滞納の税金や健康保険料等は免責されません。
デメリットはブラックリスト(信用情報)に約7年間登録されますので、以後の借り入れはできません。
その他に20万円以上の財産は処分されて、債権者に分配されます。
弁護士、税理士、警備員、宅地建物取引主任者等の資格が必要な一部の職業には一定期間はつけません。
官報に掲載されます。しかし、官報を普通の人が見ることままずありません。
メリットとデメリットをよく考えた上で自己破産をする必要があります。
自己破産した後の生活はどうなるのか?心配な方も多いと思います。
破産者でいるのは、裁判所から破産手続き開始決定が出た後から、免責決定が出るまでの期間です。
免責決定が出た後は、破産者ではありませんので、職業の制限もなくなります。
もちろん選挙権がなくなることもありませんし、戸籍等に登録されることもありません。
今までの苦しみである借金から解放されますので、御自身の生活に全てのお金をつかうことができます。
思い切って当事務所に相談してみませんか。
当事務所に御依頼頂いた場合の報酬は下記になります。
もちろん分割支払いも可能です。
報酬225,000円(5社まで。債権者が5社以上の場合は、1社につき1万円の加算になります。実費は別途頂戴します)