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家族のこと

相続人が行方不明で遺産分割ができない

相続人の一人が行方不明になっており、遺産分割協議ができない場合は、不在者財産管理人の選任申立をいたします。

不在者財産管理人は、住所から居なくなり、容易に返る見込みのないもの人(不在者)の替わりに財産を管理します。

家庭裁判所の特別の許可(権限外許可)を得た場合は、不在者の財産を売却したり、遺産分割協議をすることができます。

 

葉っぱ

葉っぱ

不在者財産管理人の主な仕事は、不在者の財産を管理、保存して、財産目録を作成することです。

保存、管理とは不在者の不動産を修繕したり、共有者に使用させたりすることです。

不在者の替わりに遺産分割協議をしたり、不在者の財産を売却したり、不在者の預金の払い戻しをすることは、当然にはできません。

この場合は、事前に特別の許可(権限外許可)を得なければなりません。

特別の許可(権限外許可)を得た場合でも、不在者に不利な遺産分割協議をすることはできません。

 不在者財産管理人の職務の終了は、管理している財産がなくなった時、不在者の所在が判明した時、不在者の死亡が明らかになったり、失踪宣告があった時に終了します。

 

不在者財産管理人選任申立に必要な書類の収集、申立書の作成代行、申立代行までを報酬90,000円~(実費除く)でさせて頂きます。

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

お問い合わせ

西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

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