相続人の一人が行方不明になっており、遺産分割協議ができない場合は、不在者財産管理人の選任申立をいたします。
不在者財産管理人は、住所から居なくなり、容易に返る見込みのないもの人(不在者)の替わりに財産を管理します。
家庭裁判所の特別の許可(権限外許可)を得た場合は、不在者の財産を売却したり、遺産分割協議をすることができます。
不在者財産管理人の主な仕事は、不在者の財産を管理、保存して、財産目録を作成することです。
保存、管理とは不在者の不動産を修繕したり、共有者に使用させたりすることです。
不在者の替わりに遺産分割協議をしたり、不在者の財産を売却したり、不在者の預金の払い戻しをすることは、当然にはできません。
この場合は、事前に特別の許可(権限外許可)を得なければなりません。
特別の許可(権限外許可)を得た場合でも、不在者に不利な遺産分割協議をすることはできません。
不在者財産管理人の職務の終了は、管理している財産がなくなった時、不在者の所在が判明した時、不在者の死亡が明らかになったり、失踪宣告があった時に終了します。
不在者財産管理人選任申立に必要な書類の収集、申立書の作成代行、申立代行までを報酬90,000円~(実費除く)でさせて頂きます。