「ひとり暮らしの父が認知症にかかってしまい詐欺にあわないか心配している」
「認知症の母の定期預金を解約して療養費に遣いたい」
「判断能力の不十分な父の不動産を売却して老人ホームに入る費用にしたい」
昨今の高齢化社会ではこのような相談が大変増えております。
この場合には成年後見制度を利用します。
既に認知症の症状が出ていたり、判断能力が低下した人の場合は、判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」
の制度が用意されています。
後見人の選任がなされた場合、後見人から不動産の売却、定期預金の解約をします。
認知症の本人(被後見人)からの不動産の売却や預金の解約はできません。
当事務所では、成年後見人・保佐人・補助人選任申立は報酬9万円~(実費は除く)になります。