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相続のこと

遺言書を撤回したい

遺言書は、新たに遺言書を作成することにより撤回することができます。

遺言書には日付の記載は必要であり、新しい日付の遺言書と矛盾する遺言書は、矛盾する部分は撤回されます。

古い遺言書を破棄(破り捨てる)ことでも遺言書の撤回はできます。

手帳

当事務所では自筆証書遺言(御自身の自筆で遺言書を作成してもらう方式)の作成サポートを致します。

遺言は遺言を作成された方の最終の意思表示になります。

そのため、一定の厳格な方式を要求されております。方式違反の物は無効になります。

相続を「争続」にしないためにもきちんとした遺言書の作成をお勧め致します。

受付時間:平日9時~19時/TEl:06-6755-4115

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西田司法書士事務所 TEL:06-6755-4115

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